NaNaちゃんも6ヵ月を迎え、生活のリズムも安定してきたので
そろそろ仕事探しをしようかとハローワークへ。
ハローワークまでは車で自宅から車で1時間ほどかかり、結構な長旅なのです。
今のところ主(夫)が在宅なのでNaNaちゃんをお願いし私1人でいってきました。
まずは失業保険の延長解除をしてもらいました。
失業保険の延長解除って何と思いますよね?
「受給期間延長」とは何か…
雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の
失業している日について、一定の日数分支給します。しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等
の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給で
きません。そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を
加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。
また、基本手当の所定給付日数に関わってくるところですが
特定理由離職者扱いとなるようです。
申請をしておくことによって
給付制限なしで給付を受けれます。
※参考※
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
つまり延長しとかないとかなり損!
妊娠中で退職せざるを得なくなったら
必ず延長の申請をしてくださいね。
退職理由について…
私の場合はコロナが感染拡大、仕事を続けることで
感染リスクが上がってしまうことを恐れた為に
泣く泣く退職せざるを得ませんでした。
現在も状況は変わっていないですね↓
私と同じような状況で退職せざるを得なかった方いらっしゃれば、
その旨をハローワークの職員の方に伝えてみてください。
受給期間延長の申請と退職理由で
一般の離職者に比べ手厚い給付日数
となる場合があります!
出産後そんなに間をあけずに働く予定でいた私ですが…
1年なんてあっという間に経ってしまうだろうと思っていたので
受給期間延長の申請をしていて正解でした。
そんなわけで解除をしてもらい、受給手続きが完了。
ハローワーク登録情報を最新のものに更新してもらい、今日やるべきことは終了です。
初回の認定日までに本来は受給者説明会があり、
これを求職活動の1回として扱われていたようですが
今はコロナ流行の影響で自宅で厚生労働省動画チャンネル(YouTube)にて
内容を確認しておくということになっているようです。
※厚生労働省動画チャンネル 「雇用保険」について解説した動画
手続きだけで約1時間かかりました。
これからさらに1時間かけて自宅へ帰ります。
産後NaNaちゃんと3時間以上離れることがないので
少し寂しいような気分転換になったような複雑な気持ち…
でも、たまには離れるといいと思います!
私は望んで望んで苦労して妊娠、出産しましたが育児は本当に大変です。
正論だけでは乗り切れない育児!自分もまだまだ子どもだなと思わされる毎日です。
頑張ってる私!自分を褒めて励ましていきましょう!
2022.8.27